Book Zazen

書評を中心に自分の好きなことを詰め込んだブログ、光明を失った人生について書き残しておきます。日本でのアニマルウェルフェアの推進に賛成します。

コンビニ・バイトでレジの計算が合わない時ー日経2018年7月20日(金)夕刊5面

本日の日経の夕刊に重要な法律相談が出ていた(日経2018年7月20日(金)夕刊5面「ホーム法務Q&A」)。

 

これから先の人生、コンビニのアルバイトをする確率は低いとは思うが、可能性がないわけではない。コンビニだけの話しでもない。まわりの人にアドバイスする際にも役立つと思うので紹介しておく。

 

●「レジの計算合わず給料から天引き」⇒「労基法に基づき違法」

 

【相談】結局、このタイトルにすべて表されているのだが、記事によると、大学生の娘がコンビニでアルバイトをしており。レジの計算が合わないと「連帯責任」と称して、全アルバイトの給料から均等に「罰金」として天引きするというケース。

 

【回答】志賀剛一弁護士による(以下は、その要約)

労働基準法は「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と定めているので、税金、社会保険料以外を給与から天引きすることは原則できない。

罰金を給与から天引きすること自体違法

・計算が合わないレジの差額分を請求された場合

民法上「自分の故意または過失によって他人に損害を与えた場合、加害者は損害賠償の背金を負う」・

ー店側が特定の店員のミスで発生した、損害金額を立証できるのであれば、その差額分だけ、特定の店員に請求できる可能性はある。ただし店側の立証の難易度は高いだろ。

ーただ防犯カメラで金額まで特定できるのか不明。

ー1人のミスとも限らない。

ー誰のミスか特定できなければ、過失が立証できていないということなので、「連帯責任」と称して、不足額を店員全員になすりつけることは許されない

 

・仮に、防犯カメラなどで店員の過失が立証できた場合、その店員が全額を立証できないといけないのか?

全額になるとは考えにくい

ーそれは、「業務遂行上の通常のミスから生じる損害は、労働者を指揮命令する立場にあり、労働者を使用することから利益を得ている使用者が負担すべき」であると日本の判例は考えているからです。

ー使用者からミスをした労働者への請求は「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められている限度」においてのみ可能。

ーだから、ミスした差額全額がその店員の負担になるとは考えにくい。

 

・たとえ、店側があらかじめ「レジの計算が合わない場合、店員間で損失を負担する」という念書や誓約書を書かしていても、労働基準法上では無効となる。

 

私自身の経験から言うのだが、上司には職場のことしか知らないひとがたくさんおり、自分の会社が労働法などの法律に従わないといけないことを忘れていると見受けられるひとがたくさんいるのである。会社内部の知識しかないのである。そんなひとが部下に「人権教育」だの「コンプライアンス」だのを説いているのだから、バカげている。でもこれが常態なのだ。

 

自分が経営者になってもこんなことはしてはいけないし、アルバイトする人は知っておかなければ泣き寝入りさせられる知識である。だから是非覚えておいてもらいたい。まわりの人にも伝えてあげて欲しい法律知識だったので、日経の記事を紹介しました。